会則 上佐野第2町内会 青壮年部 桜松梅会(おおざんかい) 会則 (名称及び事務所) 第1条 本会は、上佐野第2町内会 青壮年部 桜松梅会(おおざんかい)(以下『本会』という。)と称し、事務所を上佐野第2公民館内に置く。 (目 的) 第2条 本会は、青壮年の豊かな人間形成を図り、青壮年活動の向上と町内の発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)町内会行事のサポート。 (2)会員の教養向上・健康維持と親睦に関すること。 (3)町内の発展と、他の市町村青壮年団との交流に関すること。 (4)その他、目的を達成するために必要な事業。 (組織及び構成団体) 第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、上佐野第2町内に係りのある18歳から65歳までの青壮年をもって構成する。 2 本会は、以下に掲げる部会及び別に総会で承認された組織(以下『構成団体』という)をもって構成する。 (1)ソフトボール部 (2)バレーボール部 (3)グラウンドゴルフ部 (4)ボウリング部 (5)運動会運営部 3 本会は、構成団体に所属しない者(以下、『一般会員』という)も構成員とする。 (入 会) 第5条 第4条を満たし、本会へ入会を希望する者は、別に定める『入会申込書』に記入の上、本会へ提出しなければならない。 2 本会は、前項の入会申込があった場合には、正当は理由なくこれを拒否することはできない。 (退 会) 第6条 構成団体または一般会員(以下『会員』という)が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 (1)本会での活動を行わなくなったとき。 (2)会員から退会の申し出があったとき。 2 本会は、会員が本会の目的に反する活動を行うなど、本会の構成団体として認めるに著しくふさわしくないものであると判断されるときは、総会の議を経て、当該会員を除名することができる。 3 前項に規定する総会においては、当該会員に意見陳述の機会を設けなければならない。 (本部役員・顧問・監査(以下『役員』という)の設置) 第7条 本会に次の本部役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局 2名 (4)会計 2名 (5)渉外 2名 2 本会に次の顧問を置く。 (6)顧問 2名 (町内会長含む) 3 本会に次の監査を置く。 (7)監事 1名以上 (公民館長含む) (役員の選出) 第8条 会長はじめ全役員は、総会において選出する。 (役員の任務) 第9条 本会の役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。 (3)事務局は、本会の一般事務及び通信事務を行う。 (4)会計は、本会の会計事務を行う。 (5)渉外は、本会の渉外活動を行う。 (6)顧問は、会長の相談役として、会長の求めに助言する。 (7)監事は、本会の会計を監査する。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。また、補充による任期は、前任者の残任期間とする。 (会 議) 第11条 本会の会議は、総会、役員会及び本部役員会とする。 (総 会) 第12条 総会は年1回とし、次の事項を審議決定する。 (1)会務 (2)会則の改正 (3)予算及び会計報告 (4)役員の承認 (5)その他必要な事項 (役員会、本部役員会) 第13条 会長がこれを召集し、会長が認める事項の審議を行う。 (決 議) 第14条 総会の議事は、出席者の過半数以上の賛成をもって決定する。 (経 費) 第15条 本会の経費は、町内会からの運営金、会費、事業収入、寄付金、市補助金、その他の収入をもってあてる。 (会計年度) 第16条 本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わるものとする。 (会 費) 第17条 本会の会費は、年会費0円とする。 (そ の 他) 第18条 本会則に定めのない事項は、会長がその都度これを定める。 (雑 則) 平成30年 4月 1日 施行 平成30年 6月30日 一部改訂 令和 2年 2月26日 改訂 会計年度